柳橋琢磨プロのご紹介
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遺言だけでは不可能なプランを実現
子どもに相続させた財産を、次は孫に相続させたいと遺言書に記入しても、遺言では相続させた財産を、次は誰が相続するのかまで指定することはできないため、無効となってしまいます。しかし、民事信託を利用して孫を「二次受益者」とすれば、願った通り、子から孫へと財産を相続させることが可能になります。
土地やアパートなど不動産の相続でも、民事信託を利用すると、たとえ将来自分が認知症になっても、元気な時に考えた計画を実行することができます。「認知症になって物事の判断ができなくなった時に備え、任意後見制度を利用して、子どもに後見人になってもらう親もいます。しかし、後見制度はあくまで被後見人の権利と財産を守るための制度なので、親の資産が減ってしまう土地の売却などを、後見人である子が自由に行うことはできません。その点、民事信託を利用して子どもを受託者とすれば、不動産の受益権は自分が持ったまま、管理は子どもに任せ、そして後々は子どもが相続するというプランを実現することができます」
成年後見制度では、弁護士など法律の専門家が後見人となることも多いのですが、その際、月3万円程度の報酬を支払う必要があります。「10年、20年と毎月の支払いが積み重なると結構な金額となるので、負担になるかもしれません。とはいえ、医療や介護にあたっては、成年後見制度を利用した方が安心なこともあるので、希望や状況に応じて制度を組み合わせていきましょう」
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