伊藤清プロのご紹介
相続分野に力を入れ、生前対策や事業承継など財産や思いを引き継ぐためサポート(2/3)
相続登記の義務化に伴い、代々受け継いできた土地や建物は早めの対処が肝要
2024年4月から、土地・建物といった不動産を引き継いだ際に名義変更する「相続登記」が義務化。正当な理由が無く期限内に手続きを怠った場合、10万円以下の過料を科せられる可能性もあるため、伊藤さんは「早めに確認、対処しましょう」と呼び掛けます。
「やっかいなケースもあります。例えば祖父が建てた家を親が継ぎ、次に自分が住むことになったけれど『所有者が祖父のままだった』という場合。相続人は自分だけでなく、親のきょうだいやその子どもたちも含まれます。わが子に家を渡す際にもっと複雑化するので、今のうちに協議を進める方も増えています」
状況に応じて、「家族信託」を提案することも。賃貸マンションやアパートを持っている場合、経営は子どもに任せ、家賃は自分の収入として得ることができます。また「長女の後は孫娘に物件を譲渡したい」など、遺言ではかなわない二世代先まで指定することができます。
「他に『財産管理契約』もあります。お子さまや弁護士を指名し、不動産や預貯金の管理を委ねる仕組みで、高齢者施設に入る時も売却してもらえば入居費用に充てられます。判断能力が低下してから機能する任意後見制度もありますが、気力・体力が衰えた時点など、いつから利用するかは自由で、早い段階から自衛することができます」
「一人で、あるいは家族で抱え込まず、まずは連絡してください」と伊藤さん。「相続人が誰なのか知りたい」「親族との話し合いを仕切ってほしい」といった依頼も引き受けています。
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