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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和4年度税制改正 第4弾! <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2022年4月21日

テーマ:令和4年度税制改正  

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

3月22日、令和4年度税制改正法案が成立しました。今回はその中から、「少額減価償却資産の損金算入の見直し」を、以下にて取り上げたいと思います。

見直しの趣旨

当期の利益を圧縮する目的で、自らが行う事業では使用しない少額な資産を大量に取得し、当期の損金とする一方、その資産を貸し付けることにより、その賃貸料と賃貸終了後の資産の売却益を複数年度の益金にすることを通して節税を計ることが、近年横行しており、これに歯止めを掛ける必要がある。特に、建設用足場、LED照明、ドローン等の購入において、この傾向が強い。

現行制度の内容

以下三つの損金算入制度があり、広く活用されている。

①使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものを取得し事業の用に供した場合、その全額を取得事業年度の損金に算入出来る。

②取得価額が10万円以上で20万円未満のもの取得し事業の用に供した場合、取得事業年度から3年間で1/3づつ損金に算入することが出来る。

③中小企業者等については、通常の取引単位毎に取得価額が30万円未満のものについては、取得事業年度の損金に全額算入することが出来る。但し、取得価額の合計額が300万円に達するまでとする損金算入限度が設定されている。
(注)中小企業者等とは資本金等が1億円以下の法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人で、資本金が1億円超の法人により株式を50%以上保有されている法人や連結法人など一定の要件に該当する法人を除く。

改正内容

令和4年4月1日以降、上記3つの損金算入制度の適用対象資産から貸付の用に供するものを除外する。但し、その貸付が主要な事業として行うものであれば除外しない。また、上記③の損金算入制度の適用期限を2年延長し、令和6年3月31日までとする。


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