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丸山雅史

不動産の名義変更・相続手続きのプロ

丸山雅史(まるやままさし) / 司法書士

司法書士・行政書士・土地家屋調査士 丸山雅史事務所

コラム

会社の目的、商号、本店移転登記は、加古川市の司法書士まるやま事務所にお任せください

2020年8月28日 公開 / 2021年2月6日更新

テーマ:会社登記・法人登記

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務法人登記司法書士 相談

「会社名義で古物商の許可を取ろうとしたら、目的を変更するように言われた」
「事務所移転をしたので会社の本店移転登記をしたい」

株式会社などの法人で事業を営んでいると、会社の登記を変更しなければならない場面に時折出会います。
しかし、「会社の登記なんて、設立したときから全く見ていない」と言った方も少なくないと思います。
そのような状況で、いざ会社の登記を変更しようとしても誰に相談すればよいのかすらわからないかもしれません。
この記事では、会社の目的、商号、本店移転などの変更登記を行う際の誰に相談すれば良いかといったことや費用などについて記載しておりますので、是非ご覧ください。

株式会社や合同会社、その他法人の登記の専門は、司法書士です

株式会社の目的、商号や本店移転などの変更登記は、司法書士の専門です。
もし、自分で手続きできないので、手続きを専門家に依頼したいと言う場合は司法書士に相談するとスピーディに手続きが進みます。
ただ、例えば、古物商を取るために先に会社の目的を変更したいと言う場合などは、行政書士を兼業している司法書士もしくは行政書士と連携をしている司法書士に依頼すると、会社の登記から古物商の許可申請手続きまでがよりスピーディに進むと思います。

目的、商号変更、本店移転登記を司法書士に依頼した場合の費用

会社の登記を司法書士に依頼する場合、最終的に要する費用は大きく分けると税金などの実費と司法書士の手数料に分けることができます。
司法書士まるやま事務所での会社の目的変更登記を例に説明すると
実費として 登録免許税 3万円、事前調査費用等1,000円程
まるやま事務所の司法書士報酬として3万円(税抜き)
が必要です。

実費部分の登録免許税は、どこの司法書士に依頼しても、また自分で手続きをしても必要ですが、司法書士の報酬は、司法書士ごとで異なります。

兵庫県内の会社については、神戸にある神戸地方法務局が管轄です

会社の目的変更を行うにあたっては、管轄の法務局に手続きを行う必要があります。
兵庫県内にある全ての会社について、管轄は神戸にある神戸地方法務局と決められています。
ですので、加古川にある会社が会社の登記を行う場合でも、加古川の法務局で変更手続をすることはできず、神戸の法務局で手続をしなければなりません。

会社の目的、商号、本店移転などの変更登記なら、司法書士丸山へ

司法書士まるやま事務所では、加古川市はもちろん高砂市、姫路市、明石市などの近隣のみならず神戸などにある会社の目的、商号、本店移転などの変更登記のご依頼もお受けしております。
会社の登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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丸山雅史(司法書士・行政書士・土地家屋調査士 丸山雅史事務所)

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