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長島武

証券マン歴38年の独立系FP、CFP資格も持つ資産運用のプロ

長島武(ながしまたけし) / ファイナンシャル・プランナー

長島FP事務所

コラム

年金受け取る前に考える事:2(加給年金)

2024年1月13日

テーマ:年金

コラムカテゴリ:お金・保険

加給年金は基本的に、会社員が対象です。(自営業やフリーランスは適用外)ですね。厚生年金に20年以上加入の夫、65歳の時、年下の奥さん、18歳未満の子、20歳未満の障害等級1~2級の子、がいる時、夫の年金に上乗せして支給されます。家計を助ける家族手当のようなものですね。逆の場合も当てはまります。妻が65歳の時、厚生年金加入20年以上、年下の夫、18歳未満の子、20歳未満の障害1~2級の子、がいる時ですね。
加給年金は、約39万円、年下の妻(夫)が65歳になるまで、夫(妻)の年金にプラスになるので大きいですよね。
他にも条件があります。年下の妻(夫)の年収850万未満、被保険者の夫が65歳到達時に夫に生計を維持されているなどです。そして厚生年金加入が20年未満であることです。よくあるのが、就職して厚生年金に加入していて働いていたが、結婚、妊娠で一旦退職、お子様に手がかからなくなり、再び厚生年金に入り、、仕事していた方ですね。厚生年金加入歴。20年未満なら、被保険者が厚生年金に20年以上加入で年上であれば、加給年金対象になりますよね。加給年金の判断は、年上の被保険者が65歳の時に判断となりますから、年下の方は、厚生年金加入期間を確認しとくといいですね。
仮に5歳離れている夫婦がいるとします。
加給年金を受け取る条件は満たしています。厚生年金を5年繰り下げると42%厚生年金はアップしますが、加給年金はもらえなくなりますね。5年後には、年下の妻(夫)が65歳になりますから。39万*5=195万円が受け取れません。そういうときは、厚生年金は、65歳~受け取り、加給年金も受け取り、基礎年金だけ繰り下げた方がいいでしょうね。生まれた年によりますが、加給年金を被保険者が受取り、年下の配偶者が65歳になったとき、年下の配偶者が振替加算を受け取ることもできますね。振替加算は一生つきますから、ありがたいですよね。
厚生年金に加入歴がある人は、厚生年金基金制度にも加入していた可能性ありますよね。厚生年金基金に1ヶ月でも加入していれば、年金額に加算されますね。結婚などで姓が変わり、住所が変わっている人で厚生年金基金の通知を受け取れない人も多いみたいですね。
もし、入っていたかもと思う方は「企業年金連合会」に年金番号を手元に揃え、聞いてみたらいいのではないでしょうか。
年金と一言で言いますが、受け取り方により、違いますね。現在の生活と将来の生活に合わせた受け取り方が、一番いいのでしょうね。

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