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橋場祐太

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橋場祐太(はしばゆうた) / 不動産コンサルタント

有限会社橋場不動産

コラム

【不動産オーナー様向けブログ】Vol.3 事前準備(財産の処分の事前準備具体的な方法)

2023年5月19日

コラムカテゴリ:住宅・建物

※) 橋場不動産の管理物件のオーナー様へ毎月発信している記事を一部抜粋して掲載しております。

前回は、「自分の財産をどの様に処分するか?」について、委任、贈与についてお伝えいたしました。
 今回は、任意後見契約と信託契約をご紹介いたします。 

●任意後見契約
 任意後見契約は、本人が自由に選任する任意後見人に対し、身の回りのお世話や財産管理をしてもらうために代理権を付与する契約です。簡単に言うと、自分に何かあったときに、自分の代わりに判断してくれる人を決めておく、というものになります。
 この制度は、裁判所が主導する「法定後見制度」とは種々の違いがあります。

●信託契約

 信託契約は、ご本人様の親族等に財産の管理をお願いする契約を締結するものです。この点までは、前回お伝えしました委任契約と似ています。しかし、信託契約は、委任契約とは異なり、お願いする相手方に財産の所有権を移してしまう契約となります。
 ただし、皆さんにご紹介する信託では、財産の所有権は移転させるが、不動産から発生する利益は自分に帰属するように設定できます。アパートを経営されている皆さんからすると、不動産から発生する利益=賃料と考えてもらえればわかりやすいでしょうか。



~両制度の良い点・足りない点~

●良い点

 任意後見制度及び信託契約ともに、ご本人が体調を崩された場合でも、信頼できる第三者が財産の売却をきちんとしてくれます。この制度を利用しておけば、急に体調が悪くなった場合でも、財産の管理・処分を行っていくことができます。

 しかも、両制度ともに、事前にどのように管理・処分をするかを検討し、決定し、それを文書に残すことができます。これにより、ご本人様の「想い」を実現することができるのです。



●足りない点 

 とはいえ、両制度ともに万能とは言えません。任意後見契約をスタートさせるには、ご本人様の判断能力の低下と、裁判所の審判手続きが必要です。また、任意後見契約の場合には、後見開始後に、後見監督人への報酬が発生します。管理財産の総額が5000万以下の場合には月1~2万円の報酬が相場と言われています。

 また、信託契約では、受託者を誰にするか、という問題が発生します。所有権の移転までするので、この検討は慎重に行わなければなりません。もっとも、皆さんの場合には、身近にきちんと管理をしてくれる方がいらっしゃるかと思いますので、安心ですね。

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