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コラム

相続発生後:生前のお金や預貯金の取り込み問題

2023年12月3日 公開 / 2023年12月9日更新

テーマ:遺言・相続をめぐる問題

コラムカテゴリ:法律関連

生前にお金や預貯金等を勝手に取り込んだ(取り込まれた)との主張

・相続発生後に相続人や関係者(親族等)から、被相続人(亡くなった方)のご生前に、その判断能力低下に乗じたり、だましたり・内緒で現金や預貯金や有価証券や時には不動産を取り込んだ・横領した等の疑念・主張・反論が繰り広げられる場合が少なくはありません。

法的な視点から

・法的には、横領や窃盗等の不法行為や不当利得として被相続人が有していた権利を相続したとして、遺産分割と併せて請求がなされる場合が頻発しています。
・これらの争い・応酬は特に激烈化し、話し合いや交渉の場面のみならず遺産分割調停と併せて、場合によっては裁判で繰り広げられる場合も少なくはありません。

予防の方法は?

・予防方法⇒生前に、財産管理契約や任意後見契約を締結しておく方法が考えられます。
・お金や預貯金の使途を領収証やレシートを確実に保管したり、その他被相続人の意思に基づく行為・支出であることを裏付ける資料や記録を保管しておく方法等が考えられます。
・将来の相続人(推定相続人)やその他のご家族・ご親族に状況を丁寧にご説明することも効果的と考えます。

紛争が現実化した場合には、立証に注力することが必要不可欠です。

あすか総合法律事務所は、生前のお金や預貯金の取り込みの主張や反論に関する対応にも注力しています。困ったら・迷ったらまずはご相談(初回100分まで相談無料)ください!

この記事を書いたプロ

植松浩司

幅広い法律問題を身近な相談相手として解決するプロ

植松浩司(あすか総合法律事務所)

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