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太田勝巳

人事労務の経験と知識を生かし中小企業を支援する人事の専門家

太田勝巳(おおたかつみ) / 社会保険労務士

太田社会保険労務士事務所

コラム

2024年の法改正―様々な労働者の労働環境をめぐって

2024年2月9日

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。代表の太田です。

今回も2024年度の法改正について説明します。紹介するのは以下の3つです。(少し堅い内容ですが、ご自身と関係のあるところを読んでいただければ…)

  1. 労働条件明示のルール変更
  2. 障がい者の法定雇用率の引き上げ
  3. 社会保険の適用範囲の拡大


まず、労働条件明示のルール変更について説明して行きます。

2024年4月以降、労働契約の「締結時」と有期労働契約の「更新時」において、すべての労働者に対して、「就業場所」と「業務の変更範囲」を明示することが義務となります。

また、「有期契約労働者」に対しては、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件などの明示が義務化されます。

事前に労使双方で労働条件を共有することは、後々のトラブルを避ける上でも大切です。

続いて、障がい者の法定雇用率の引き上げについてです。

これまで障がい者の「法定雇用率」は2.3%でしたが、2024年4月より「2.5%」に引き上げられます。

加えて、2026年7月からはさらに2.7%に引き上げられることが決まっています。

達成できていない企業は、引き続き努力していきましょう。

最後に、社会保険の適用範囲の拡大です。

2024年10月から、パート・アルバイトといった「短時間労働者」に対する「社会保険」の適用範囲が広がります。

なお、ここでは社会保険を「健康保険」・「厚生年金保険」・「介護保険」の3つという意味で使っています。

今までも従業員数101人以上の企業で、一定の条件を満たした場合に、短時間労働者の社会保険の適用が義務となっていましたが、10月からは従業員数「51人以上」の企業でも義務となります。

その他、ここでは詳述いたしませんが、裁量労働制の導入・変更についても2024年4月1日から新たな手続きが必要になります。

まとめとしましては、多様な労働者が安心して働ける労働環境を作って行くことは、長期的に見れば、労使双方にとって価値のあることだと私は考えています。

この記事を書いたプロ

太田勝巳

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太田勝巳(太田社会保険労務士事務所)

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