コラム
「あとから遡及請求」が有効な場面は限られる
2024年4月15日
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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
「あとから請求」とは様々な理由で、とりあえず事後重症請求を進め、受給決定した後に遡及請求をやり直すことを指します。
※正式な呼称ではありません
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