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拾井央雄

知的財産や技術系法務に強い理系出身の法律のプロ

拾井央雄(ひろいおうゆう) / 弁護士

京都北山特許法律事務所

コラム

【宗教法人の管理・運営(11)】 -機関4-

2015年9月25日 公開 / 2021年6月9日更新

テーマ:寺院の管理・運営

コラムカテゴリ:法律関連

(代表役員の職務権限)
第9条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。

宗教法人
*規則記載事項である(法12条1項5号)。

代表役員の職務権限について、「代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。」 と法定されている(法18条3項)

法人を代表する。(対外的な職務権限)

法人の代表として行う代表役員の行為=宗教法人の行為であり、その効果は法人に帰属する。
したがって、工務店との請負契約や不動産の売買契約などは、代表役員が宗教法人の代表者として行うことになる。
ただし、「宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と法10条で定められている。
代表役員が法人を代表してした行為が目的外の行為であった場合(不法行為の場合を含む)については規則第3条ですでに説明したので、そちらを参照のこと。

事務を総理する。(対内的な職務権限)

「総理」=統一して管理する(広辞苑)

法人の重要な事務の決定権は責任役員にある(法18条4項)。
代表役員は責任役員会の決定に従って執行しなければならない。
代表役員が責任役員会の招集権を持つか。
→「事務の総理」として招集権があるとは考えられる。
ただし、規則に定めておくことが望ましいのは言うまでもない。

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