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被相続人が滞納していた国民健康保険料等につき、相続人に消滅時効が認められた事案

2021年10月10日

テーマ:債権回収

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策消費者問題

親が健康保険料を滞納していてお亡くなりになり、相続人(子)に対して、健康保険料及び延滞金請求の通知があった場合、通知それ自体に消滅時効中断の効果はないと最高裁は判断しました(最高裁令和2年6月26日第二小法廷判決)。健康保険料は5年で消滅時効にかかります。親が3年滞納して亡くなり、その1年半後に
健康保険料等支払えとの通知がきて、それから更に1年経過した場合。前記通知自体に消滅時効中断の効力はないので、既に5年半経過している以上消滅時効にかかったということです。このような通知が来た場合、焦って支払ってはいけません。どのような支払い状況にあるのかを調査し、消滅時効にかかっているか否かを判断すべきです。迷ったら弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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