マイベストプロ熊本

コラム

まだ間に合う!36協定 特別条項を完全解説その2

2020年2月4日 公開 / 2021年2月28日更新

テーマ:働き方改革

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革


中小企業は36協定の上限規制の施行日に
猶予が設けられておりますが、その猶予も3月末までです。

そこで、36協定の対応が不安な方向けに
シリーズで投稿しており、今回で4回目になります。

--------------------------------------------------------------------------------------
*前回は【特別条項の基礎知識】をお届けしました。

★1年間の回数制限(年6回)、時間上限(720時間)

★毎月の上限時間は、「時間外労働」+「休日労働」の時間を合計して、

★単月100時間未満、2~6ヶ月平均が80時間以下になります。
--------------------------------------------------------------------------------------

では、具体的な計算方法はどうするのでしょうか?

今回ご紹介するYouTube動画では、厚生労働省の

「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」を

テキストに事例を解説しております。 
 ↓ ↓ 
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
*お手数ですが、このテキストをダウンロード頂き、
テキストと同時に視聴すると理解が深まると思います。

経営者の方で、労働時間管理は従業員が行っているという場合は

従業員さんが特別条項の可能労働時間を正しく算出できるのか

ぜひご確認下さい。

(出来なくでも叱らないで下さいね。ほぼ全員、計算できません)

あやふやな場合は、ご紹介しているYouTube動画のURLを

従業員さんに転送して厚労省テキストで確認することをお勧めします。

【YouTube動画の内容】
1.【復習】特別条項の時間管理は複雑 0:24
2.Step1 36協定を締結する 1:36 
3.Step2 毎月の時間労働、休日労働の時間数と、その合計を把握する 4:16
4.Step3 特別条項の回数と時間外労働の累積時間数を把握する 6:49
5.Step4 毎月の(時間外労働+休日労働)の2~6ヶ月の平均時間数を把握する 8:45
6.Step5-1 当月における(時+休)の最大可能時間数を把握する 10:06
7.Step5-2 実例で考える、時間外労働の最大可能時間数 12:03
8.Step5-3 実例で考える、(時+休)の最大可能時間数 15:18
9.今回のまとめ 17:54

できれば最後までご視聴下さい。

*****************************

【労務勉強会のご案内】 熊本市近郊の方は是非ご参照ください

日時:2月21日(金) 社労士事務所HIKARI 3F研修室

参加費 お一人10,000円(顧問先企業は無料です)

詳しくはHPをご覧ください。https://www.e-sr.jp/

★テーマ:YouTube動画で求人してみよう!

★申込書はHPに貼り付けております。お手数ですがダウンロードの上

 FAXにてお申込み下さい。

*****************************

この記事を書いたプロ

川浪宏

労務環境整備のプロ

川浪宏(社労士事務所HIKARI)

Share

関連するコラム

川浪宏プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ熊本
  3. 熊本のビジネス
  4. 熊本の人事労務・労務管理
  5. 川浪宏
  6. コラム一覧
  7. まだ間に合う!36協定 特別条項を完全解説その2

© My Best Pro